正社員にならなければ雇用保険に加入をさせてもらえないと、多くの人が誤解をしている。しかし実際は、パートにも雇用保険に加入をする権利はあるのだ。権利というよりも、雇用をする側の義務だというのが正しい。
パートでも、週に20時間以上働く場合には雇用保険に加入をさせる義務が、介護業界なら施設側に出てくるわけだ。夜勤をすれば一回あたり十時間以上の労働をすることになるのが普通なので、週に二度も夜勤に入ればそれだけで条件はクリアしているといえる。ただ、単発のアルバイトで一回きりの夜勤をする場合にはもちろん関係がない。この場合にはもちろん、雇用保険に加入をさせる義務が施設側にも発生はしない。一ヶ月以上雇う見込みがある場合にのみ、加入をさせなければならないと規定されているからである。単発バイトはさすがに適用範囲外だ。
計算方法は細かいのでケースバイケースだが、もしも自分が加入をさせてもらえそうなら、施設側と話し合ってみるといいだろう。このあたりのことを曖昧にして何も言わずにいる施設が多く見受けられる。雇用保険は、失業給付金にも関わってくる重要なものである。きちんと自分が加入しているかどうか、していないなら出来るかどうか問い合わせてみるといい。加入をさせなければいけないのに放置をしているのは、重大なルール違反だ。施設側が責められるべき案件となり、近年は大きな社会問題に発展するケースも少なくはない。